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| 事業主の責務 |
| アスベスト(石綿)を吸引する恐れのある環境で労働者を就業させる事業主に対し、予防対策を施すよう規定した「石綿障害予防規則」の遵守が義務付けられています。 解体作業で事業主がすべき主なものとして ○石綿の有無の事前調査 ○労働基準監督署への届け出 ○作業従事者に対して石綿に関する教育の実施 ○保護具の着用 ○石綿を含む建材の湿潤化 ○石綿を扱う場所への作業関係者以外の立ち入り禁止 などを挙げ、罰則(最高で六カ月以下の懲役または五十万円以内の罰金)も設けている。 また、過去に石綿を取扱う作業等に従事していた方々の健康障害の予防を図るため、すでに退職されている方々にも石綿に係る健康診断の受診の協力が求められています。 |
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