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| 一般健康診断の種類 | ||
| 名称 | 対象者 | 実施時期 |
| 雇入れ時健康診断 | 常時使用する労働者 | 労働者を雇入れたとき (前後2週間) |
| 定期健康診断 | 常時使用する労働者 | 1年以内ごとに、定期に、1回 |
| ※安衛則第13条第1項2号に揚げる業務に常時従事する労働者 | 当該業務に配置換えの際、及び6ヶ月以内に、定期に、1回 | |
| ※労働安全衛生規則第13条第1項2号に掲げる業務中に、「粉じんを発散する場所における業務」が示されている。 | ||
| 特殊健康診断の種類 | ||
| 石綿健康診断 | 石綿を含む建築物の解体又は改修に常時従事する労働者 ※規則に定められた特定の作業に常時従事させたことのある労働者で、現に使用している者も含む(実施時期:6ヶ月以内ごとに定期に1回) |
雇入れの際、当該業務に配置換えの際、及び6ヶ月以内ごとに、定期に1回 ※専門医でないとわからない |
| じん肺健康診断 | じん肺を起こし、又はそのおそれのある粉じんを発散する場所における業務(粉じん作業)に常時従事する労働者 | 就業の際、常時粉じん作業に従事する者は、3年以内ごとに、定期に、1回、じん肺の程度に応じ、1年又は3年以内に定期に、1回 |
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