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| 石綿による健康被害の救済に関する法律 |
| 救済の対象者 |
| 労働者又は特別加入者であって石綿にさらされる業務に従事することにより、指定疾病等※1にかかり、これにより死亡した方(以下「死亡労働者等」※2といいます。)も遺族であって、時効※3により労災保険法に基づく遺族補償給付※4の支給を受ける権利が消滅した方です。 |
| ※1 指定疾病等とは 指定疾病等とは、中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物(肺がん)、石綿肺、びまん性胸膜肥厚及び良性石綿胸水とする予定です。 指定疾病等の認定に当たっては、労働基準監督署から医療機関に対し、医学的資料を求めることがあります。 |
| ※2 死亡労働者等ついて 昭和22年9月1日以降に指定疾病等にかかり、これにより、この法律の施行(平成18年3月27日となる予定です。)の前日の5年前の日(平成13年3月26日)までに死亡した方をいいます。 |
| 注)平成13年3月27日以降に死亡した労働者(特別加入者を含む)の遺族の方については、労災保険法に基づく遺族補償給付の対象となります。遺族補償給付の支給を受ける権利は、※3のとおり、労働者等が亡くなった日の翌日から起算して5年で消滅しますのでご注意ください。 |
| ※3 時効について 遺族補償給付の支給を受ける権利は、労働者(特別加入者を含む)が亡くなられた日の翌日から起算して5年以内に請求しない場合には、時効によって消滅します。 |
| ※4 労災保険法に基づく遺族補償給付 労働者(特別加入者を含む)が業務上の事由による負傷又は疾病により死亡した場合に、遺族に対して支給されるものです。 |
| 救済の内容 |
| 特別遺族年金又は特別遺族一時金を支給します。 |
| 請求手続 |
| 所轄の労働基準所へ 特別遺族年金の場合は、「特別遺族年金支給請求書」 特別遺族一時金の場合、「特別遺族一時金支給請求書」 を提出 請求に当たっては死亡診断書や戸籍謄本など所要の添付書類が必要になります。 |
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