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| トレモライト情報 | ||||||||||||||||||
| 読売新聞の2008年1月5日付け記事 『無警戒の石綿3種検出 保育園など 公共8施設で』 が、掲載されました。 業界の噂レベルでは半年ぐらい前から耳にしてきた、トレモライトの含有について・・・記事になりました。 全部で6種類あるアスベストのうち、(少なくとも日本で)建築材料として流通していたのは3種類=白石綿(クリソタイル)、青石綿(クロシドライト)・茶石綿(アモサイト)=だけである、というのが業界の常識だったからです。 残りの3種類(トレモライト・アンソフィライト・アクチノライト)は、鉱石の「不純物」としてまれに混入していることはあっても、それらが純粋にアスベストとして建築材料に含まれていることは無い、だからこの3種類を危険視する必要はない、と考えられていました。 読売新聞の記事によれば「トレモライトが吹き付け材から53%の高濃度で検出された」というのです。 いまや世界で最も厳しい基準と言われている日本のアスベスト分析規格「JIS A 1481」は、日本のアスベスト業界の常識にのっとり、アスベストは6種類と定義しながらも、「対象は主に白石綿、茶石綿、青石綿 …」とされていました。 今まで国の定めた基準によってまっとうに行われたアスベスト調査は、あくまでアスベスト3種だけの試験結果であり、残りの3種に関しては全くノーチェックだった、(分析法及び含有率の基準が分析した時期により、異なる為、アスベスト含有の有無の判定基準が異なります)ということです。 (独自に6種の分析をしていた調査会社や自治体もありましたが、ごく一部です。) これがどういうことを意味するかといえば… 例えば基準3種のアスベストは含有せず、その代わりにトレモライトが大量に含まれた吹き付け材などが、これまで何の対策もされず、しかも普通に解体されてきた可能性がある、ということを意味します。 そして恐ろしいことにトレモライトや他2種のアスベストは、非常に毒性の強い茶石綿や青石綿と同様の毒性があるとされています。 その後の対応について・・・ 2008年1月25日、東京都は都有施設のアスベスト再点検を行うと発表。 ⇒都有施設におけるアスベスト再点検の実施について 2008年2月6日に厚生労働省が「基安化発第206003号」を通達しました。 ⇒基安化発第206003号(PDF 112KB ダウンロードできます) 内容としては、「今後は6種類すべてのアスベストを分析対象とすること」、「今まで3種のみ分析したものは残りの3種も追加分析すること」という内容となっています。 |
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| *** アスベスト講演が新聞記事に掲載されました。 *** | ||||||||||||||||||
| 内装工事・住宅リフォームでも、 石綿解体のレベル3に該当します。 |
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| 9.11テロとアスベスト | ||||||||||||||||||
| ワールドトレーディングセンターのテロから5年が経ちました。 建物の崩壊によって多くの犠牲が、払われました。 そして今、その時救助に当たったヒーローである消防士・警官が健康被害を訴えています。 崩壊に伴って降り注いだ有害粉じんが50cmも堆積し、粉じんは1年以上空中を漂いました。 粉じんの中には、アスベストも含め他の有害物質、化学物質が約300種類含まれていますが、1ヶ月の復旧工事で5ヵ月後には、病気を発症・・・ どれ程の人が、有害粉じんの影響を受けているか予想が出来ない状況です。 |
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| アスベスト宅建 重要事項説明に | ||||||||||||||||||
| アスベスト解体に使用する機材 | ||||||||||||||||||
| アスベスト新技術 | ||||||||||||||||||
アスベスト偏光判定装置(PVS)を AKTIO レンサルティングフェア仙台 〜40周年記念感謝祭〜 に出品致しました。 場所:夢メッセ みやぎ 日時:7/21(金) 〜7/22(土) |
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| アスベストこぼれ話 | |||
| ベビーパウダーにアスベストが・・・ | |||
| アスベスト問題は、水俣病に似ている・・・・ | |||
| 東京都 アスベスト解体工事の窓口・様式が変わります。 | |||
| 東京都アスベスト情報サイト | |||
| 石綿暴露の種類 | |||
| アスベストの現状 | |||
| 石綿の危険性については、第二次世界大戦以前の1930年代から人体への危険性が指摘されていました。 しかし、アスベストの優れた特性のため、戦時中、高度成長を通じて多くの製品に利用されてきました。 経済優先の為、その危険性が軽視されてきたアスベスト問題が、今、ようやく、一般人にもアスベストの危険性が認識されてきました。 エイズやダイオキシンと同じく一過性の問題ではないアスベスト問題についての正しい知識を持つことにより、過剰な反応をせず、適切な対応ができる事が必要です。 |
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| 建物の解体等の作業における石綿対策 | |||
事前調査(アスベスト分析) ↓ 作業計画 ↓ 届出 ↓ 湿潤化 隔離立入禁止等 特別教育 作業主任者 保護具等 注文者の配慮 |
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解体事業者及び発注者にも解体の責任があります。 アスベスト公定法分析のお問い合わせ 従業員の石綿取扱い作業従事者特別教育 |
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| 建築物に吹き付けられた石綿の管理 石綿則第10条関係 | |||
| (1)事業者はその労働者を就業させる建築物に吹き付けられた石綿が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付け石綿の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければなりません。 | |||
社長さんにも石綿の管理の責任があります。 アスベスト評価のお問い合わせ |
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| (2)事務所又は工場の用に供される建築物の貸与者は、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共有する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、(1)と同様の措置を講じなければなりません。 | |||
不動産のオーナーさんにも石綿管理の責任があります。 アスベスト評価のお問い合わせ |
| 鈴木事務所 社会保険労務士・行政書士・アスベスト診断士 鈴木祐一郎 トップページへ |