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| 作業主任者 |
| 石綿建材等が使用されている建築物等の解体等の作業を行う場合、指定の講習を受けた作業主任者が現場監督を行います。 |
| 石綿取扱作業従事者 |
| 石綿取扱作業従事者とは、石綿(「アスベスト」ともいう。)を使用した建築物又は工作物の解体・改修工事等の作業にあたる場合、肺がんなどの重度な健康障害を引き起こす危険性があります。そこで石綿に関する特別教育を修了した者が作業に就く事となりました。 |
| 平成17年7月から石綿に関する特別教育を修了した者(石綿取扱作業従事者)を作業に従事することが法律で義務づけられました。 |
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