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| 作業計画の作成 |
| 事業者は事前調査の結果等に基づき、石綿粉じん対策等を盛り込んだ作業計画書(施工計画書)を作成し、関係労働者に周知し、この計画にしたがって施工する。 作業計画書には次の事項を盛り込むこと。 なお、事業者が解体等の作業に関わる解体手順、注意事項等を記載した作業計画を作成している場合において、その中に次に掲げる事項を含むときは、別途作業計画を定める必要はないこと。 また、施工中に事前調査では把握していなかった石綿建材等が発見された場合には、その都度作業計画の見直しを行うこと。 |
| 1、安全管理体制 法令に基づき統括安全責任者、安全衛生責任者、石綿作業主任者等の選任を行うなど、必要な安全管理体制を確立すること。 |
| 2、作業方法、順序 建築物全体の解体順序を決め、除去する石綿建材等ごとの除去方法等が盛り込まれたものであること。 |
| 3、粉じんの発散防止、抑制方法 除去する石綿建材等の種類に応じた適切な湿潤化(散水、薬剤散布等)を行うこと。 湿潤化することが困難な場合は、その理由、代替措置等を盛り込むこと。 |
| 4、労働者の粉じんへのばく露防止方法 除去する石綿建材等の種類・作業方法に応じた適切な性能を備えた呼吸用保護具、作業衣(保護衣)を着用させること |
| 5、石綿濃度の測定 「石綿粉じんの濃度測定」に基づき、必要に応じ測定を行うことが望ましいこと。 |
| 6、隔離、立ち入り禁止措置 作業の種類に応じ、適切な隔離または立ち入り禁止措置を講ずること |
| 7、解体廃棄物の処理方法 廃棄物関係法令に基づき適切な処分を行う方法を含めることが望ましいこと。 |
| 8、周辺環境対策 作業の種類に応じ、作業場外への石綿粉じんの流出を防止することを含めることが望ましいこと。 |
| 届 出 |
| (1)労働安全衛生法に基づく届出 レベル1またはレベル2の作業については、労働安全衛生法に基づき、次の届出制度があるので、対象作業については、所定の期間までに手続きを行うこと。 |
| 1、耐火建築物等の吹き付け石綿の除去作業の計画届(レベル1) |
| ア 対象作業 建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物に吹き付けられた石綿等の除去作業 |
| イ 届出書類 ・建設工事計画届(労働安全衛生規則様式第21号) ・仕事を行う場所の周囲の状況および四隣( 前後左右の家)との関係 を示す図面 ・建築物等の概要を示す図面 ・工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面 ・工法の概要を示す図面 ・労働災害を防止するための方法および設備の概要を示す書面また は図面 ・工程表 |
| ウ 届出期間 工事開始の日の14日前まで |
| エ 届出先 作業場所を管轄する労働基準監督署 |
| 2、保温材等が張り付けられた建築物の解体等の作業届 |
| ア 対象作業 あ、保温材、断熱材、耐火被覆板の除去作業(レベル2) い、1、の届出の対象となるもの以外の吹付け石綿の除去作業 (レベル2) |
| イ 届出書類 ・建築物解体等作業届(石綿予防規則様式第1号) ・建築物又は工作物の概要を示す図面 |
| ウ 届出期間 作業開始前まで |
| エ 届出先 作業場所を管轄する労働基準監督署 |
| その他届出 |
| その他次の届出制度があり、届出に必要な作業については、所定の期間までに手続きを行うこと。 詳細については、都道府県等の関係部局に参照すること。 |
| 1、特定粉じん排出等作業実施届出書(都道府県知事または市長) レベル1 |
| 2、分別解体等の作業等の届出(都道府県知事) 全レベル。規模による |
| 3、その他、地方公共団体が定めている届出書類 |
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