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| 一般酒類小売業免許の要件 | |||||||||
| 人的要件 | |||||||||
| (1) | 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可処分を受けたことがないこと | ||||||||
| (2) | 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内に業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること | ||||||||
| (3) | 申請者が申請前2年以内において国税または地方税の滞納処分を受けたことあがないこと | ||||||||
| (4) | 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行をうけることながなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること | ||||||||
| (5) |
申請者が、 未成年者飲酒禁止法、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (酒類の提供に係る部分に限る。)、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、 刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は 暴力行為等処罰に関する法律の規定により、 罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること |
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| (6) | 申請者が禁固以上の刑に処せられた者である場合には、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること | ||||||||
| (注) @申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員が、 A申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合はその法定代理人が、また、 B申請販売場に支配人をおく場合は、その支配人が、 それぞれ、上記(1)、(2)、(4)、(5)及び(6)の要件を満たす必要があります。 |
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| 場所的要件 | |||||||||
| (1) | 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店と同一の場でないこと | ||||||||
| (2) | 申請場所における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること | ||||||||
| (注) 例えば、狭あいな店舗内の一部を賃借等して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められません。 |
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| 経営基礎要件 | |||||||||
| (1) | 免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基盤が薄弱であると認められる場合に該当しないこと なお、「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」とは、申請者において、事業経営のために必要な資金の欠乏、経済的な信用の薄弱、販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来すおそれがある場合をいいます。 具体的には、 @申請者、申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限る。)又は主たる出資者が次のイ〜トに揚げる場合に該当しないかどうか、及び A申請者が、次の(2)から(3)の要件を充足するかどうかで判断します。 |
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| イ 現に国税又は地方税を滞納している場合 | |||||||||
| ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合 | |||||||||
| ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合 | |||||||||
| 二 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額(注)の20%を超える額の欠損を生じている場合 | |||||||||
| (注) 「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金(会社法施行(平成18年5年1日)前に終了する事業年度については、当期未処分利益又は当期未処理損失)を控除した額をいいます。 | |||||||||
| ホ 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合 | |||||||||
| へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じあれている場合 | |||||||||
| ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合 | |||||||||
| (2) | 免許の申請者が経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること | ||||||||
| (注) 申請者(申請者が法人である場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。 |
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1 免許を受けている酒類の製造若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者 なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から @酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、 A酒税法上記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうか実質的に審査することになります。 |
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| 2 酒類業界団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事したもの等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者 | |||||||||
| (3) | 免許申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許の付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること | ||||||||
| 需給調整要件 | |||||||||
| (1) | 免許申請者が、設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと | ||||||||
| (2) | 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと | ||||||||
| (注) 同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店部分については酒類販売免許を取得する必要はありませんが、酒販店部分に関しては免許が必要となります。この場合、飲食店で提供される飲用の酒類と酒販店で販売される酒販用の酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。 ※問合せが必要です。 |
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