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| 免許取得後の手続について | |||||||||
免許取得後にも様々な手続きが必要です。 |
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| 販売数量報告書 | 酒類販売業免許を受けた者に対しては、酒税の確保のため、会計年度の酒類販売数量の合計数量及び3月末日の酒類の所持数量について「酒類の販売数量等報告書」により、翌会計年度の4月30日までに酒類販売場等の所轄税務署長へ報告をすることが義務付けられています。 | ||||||||
酒類販売業免許の相続 |
個人の免許権者が亡くなって相続人が事業を相続する場合の手続きです。 | ||||||||
法人成り |
個人事業主から会社へ組織変更する場合の手続きです。 法人成りを行う場合には、事前に要件の確認が必要となります。 同じ小売免許の場合でも、免許取得時期により取扱いできる範囲が異なります。 法人成りの場合、新たに免許を取得することになるので、現在使用していない免許の範囲がある場合には、継承出来ない可能性があります。 例)個人事業主の時には、通信販売を行っていなかったが、法人成り後に通信販売事業を行う予定でいる場合。 |
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| その他 | 販売場の移転 酒類販売業者の氏名又は名称 販売場の所在地及び名称の変更 廃業の場合 等に手続きが必要となります。 |
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