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| 酒類を製造するには? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒類を製造しようとするものは、 製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければなりません。 |
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| 酒類製造免許を受けないで酒類の製造を行った場合には、無免許製造犯として処罰されることとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※酒類の製造は、自己消費目的で行う自家製造も含まれ、製造目的を問いません。 例外)自家消費用の梅酒等は含みません。 しょうちゅう等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。 ※酒母又は、もろみを製造しようとする場合も、免許が必要となります。(ただし、酒類製造者が当該酒類の製造のため酒母又はもろみを製造する場合等を除く) ※試験研究を目的とする場合には、酒類試験製造免許が必要となります。 ※未納税酒類の貯蔵場所を設置する場合には、酒類蔵置場設置免許が必要となります。 |
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| いわゆる、どぶろく特区について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造改革特別区域内において、「農業」と農家民宿や農園レストランなど、「酒類を自己の営業上において飲食に供する業」を併せて営んでいる者が、「その他の醸造酒」(原料とする米は自ら生産したものを使用しなければならない)を製造しようとする場合には、「法定最低製造数量」の要件は適用されません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒類の定義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒類の定義は、コチラへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒造の免許をとるには? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒類製造業は、酒税の確保を目的とする酒税法の規定下に置かれており、参入の厳しい業態となります。 免許を受けるには、酒税法上の数々の要件をクリアしていく必要があります。 また、酒税法以外の工場施設に関する土地利用、環境保全、保健衛生等の諸法令も満たしていく必要があります。 |
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| 免許取得後1年間の製造見込数量は、酒類の品目ごとに定められた一定の数量(法定最低製造数量)以上であることとされます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ただし、次の場合は除きます。 1、清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留しょうちゅう又はみりんを製造しようとする場合 2、連続式蒸留しょうちゅう又は単式蒸留しょうちゅうの製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、みりんを製造しようとする場合 3、果実酒又は甘味果実酒の製造免許を受けた者がブランデーを製造しようとする場合 4、試験のために酒類を製造しようとする場合(別途、「試験製造免許」を取得する必要があります。) 5、1製造場いおいて、清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で製造免許を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が60キロリットル以上あるとき |
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| 人的要件 申請人(法人の場合には、その役員)が次の人的要件を満たす必要があります。 |
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| ●欠格要件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 過去において、酒類の製造免許、販売免許、アルコール事業法の取消処分を受けたことがないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 法人が、免許の取消処分を受けた場合、取消原因となった事実があった日の1年以内に役員であった者で当該処分の日から3年を経過していること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が欠格事由(1、2、7-1・2、8)に該当しないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 申請者又は法人の場合はその役員が欠格事由(1、2、7-1・2、8)に該当しないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 支配人が、欠格事由(1、2、7-1・2、8)に該当しないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 申請者が当該申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者でないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-1 | 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-2 | 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、暴力団員不当行為防止法、刑法、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所的要件 免許申請する製造場にあっては、「取締上不適当と認められる場所でないこと」 |
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| ●欠格要件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 申請製造場が酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営基礎要件 申請者が「経営の基盤が薄弱でないこと」として次の要件を満たす必要があります |
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| ●欠格要件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
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| 2 | 申請者は、事業経験その他から判断して、適正に酒類を製造するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 申請者は、酒類を適切に製造するために必要な資金、製造又は貯蔵等に必要な設備及び人員を有する(ことが確実と認められる)者であって、酒類の製造に関して安定的な経営が行われると認められること ・酒類の製造に関し、必要な資金を融資等により将来にわたって確保することができ、かつ、その事業計画が単年度黒字の発生、累積欠損の解消等が確実に図られることを予定しているなど黒字体質に転換する合理的な根拠があると認められる場合を含む |
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| 4 | 酒類の製造免許を付与することとした場合において、当該酒類の製造に必要な原料の入手が確実と認められること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需給調整要件 需給調整上問題がないこととしての要件を満たす必要があります。 |
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| 省略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術的設備要件 「申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えている、又は製造場の設備が十分であること」として、次の要件を満たす必要があります。 |
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| 1 | 申請者が醸造・衛生面等の知識があり、かつ、保健衛生上問題のない一定水準の品質の酒類を継続的に供給することができ、不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有していること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 酒類の製造・貯蔵に必要な機械、設備等を備わっているとともに、公害防止(排水処理等)、食品衛生(営業の施設基準)等の他法令に抵触していないことが確実であること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 製造者の義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 記帳義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 申告義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 検査を受ける義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 承認を受ける義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 届出義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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