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☆ 士業ねっと!様から取材を受けました。 |
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| 飲食店での梅酒の提供が解禁に! | |
| ・改正租税特別措置法(平成20年4月30日成立、即時公布・施行)に新設の「料飲店、民宿等、での蒸留酒類と他の物品(酒類を除く)の混和一定の条件で「みなし製造」の適用除外とする措置(同法87条の8)に係る政令(施行令)および省令(施行規則)が施行されました。 |
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| 主な内容は | |
| ・飲食店・民宿で梅酒や果実酒の製造が一定の条件のもとで解禁になりました。 | |
| ・飲食店・民宿からの酒税の徴収はありません | |
| ・製造するお酒の申告義務・記帳義務があります。 (同時に罰則規定があります。) |
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| ・製造量は、年間1KL未満(4月1日〜翌3月31日までの間) | |
| ・酒類の消費は、営業場内のみ(テイクアウトは不可) |
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| その他の条件 | |
| ・混和する蒸留酒は、アルコール分20度以上に限定 | |
| ・製造場は、営業上内に限定 | |
| ・混和(漬け込むもの)に制限あり 米・麦・あわ・とうもろこし等とその麹 ブドウ(ヤマブドウを含む) アミノ酸類・有機酸類等 |
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詳しいお問合せはこちらへ |
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| お酒で起業サポートとは? | |
| ・お酒で起業サポートでは、お酒で起業を目指している方への起業サポート情報をご提供しています。 | |
| ひと口に、お酒で起業したいと考えても、お酒の製造と販売は、許認可事業です。 | |
| ・ネットショップでお酒を売るにも免許が必要 ・お店でお酒を売るにも免許が必要 ・お酒を作ることも免許が必要 |
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| 規制があるために、酒業界に関係のない方が、酒ビジネスを始める事は大きな障壁でした。 実は、この大きな障害は、一度超えてしまえば、営業上とても有効なものです。 参入障壁が大きければ大きいほど、乗り越えた後のメリットも大きいのです。 |
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| この様なお客様からのご相談があります。 | |
| ★既に酒の小売販売をしているのだけれど、通信販売もしたい! インターネットやネットショッピングにより、お酒を購入されるお客様が増えてきました。生産量の少ない希少な酒や特徴のあるお酒などを買える楽しみだけでなく、わざわざ運ぶには重い酒を気軽に注文できる気軽さも普及のひとつです。 |
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| ★今のお店の商材にプラスして、お酒の販売をしたい。 コンビニ等でも気軽に買えるようになってきましたが、どこも同じ様な品揃えになってきました。お店の商材と組み合わせてお酒を販売したい。 |
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| ★新規でお酒の小売店を始めたい。 海外で見つけた美味しいお酒を日本で広めたい! 雑貨・ギフトショップとワインの組合せた商品を販売したい。 |
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| ※お客様のお話を伺いながらお客様の事業に必要な免許をご提案致します。 | |
| お酒の免許を取得するには・・・ 大きく2つのパターンがあります。 |
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| ●新規で免許取得 ・これからお酒の販売を始めたい方 ・今、経営しているお店や事業にプラスしてお酒の販売をしたい方 |
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| ※知っとくポイント ・新規取得の場合、申請から2ヶ月以内(原則)で審査結果が通知されます。 |
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| ●条件緩和の活用 ・お店で酒を販売していて、新たにネットやカタログで販売したい方 ・小売業からワイン輸入業も始めたい方 ・ワインの輸入業から店頭販売やネット販売をしたい方 |
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こんなご相談にも対応しています!! ↓ |
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海外のワイナリーで美味しいワインを見つけたので、日本で販売する場合はどうしたらよいか?(輸入手続きについて・・・) 花屋でワインを売りたいけれど・・・ 雑貨屋とワインショップをオープンしたい! |
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| と思っても、どの様にしたらオープンできるのか? の情報がありませんでした。 酒の許認可申請の方法については、HPにあるけれど・・・ それだけでは、酒ビジネスはできません。 |
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| お酒で起業サポートでは、 | |
ワイン輸入免許取得 小売店ワインショップ化支援事業 通販免許取得 発泡酒製造免許(地ビール免許)取得 の経験を基に酒ビジネスへの参入方法をご紹介致します。 |
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| プロフィール | |
| ・東京農業大学醸造学科を卒業 ・食品プラントメーカーに就職し、大手地ビール工場の立上げに参加し醸造設備の設計を行う。 ・ワインの輸入専門商社へ転職し、海外(主にフランス)ワイナリーへの買い付けから営業までを経験、その間、約300店舗の酒販店への営業の中で酒類の販売ノウハウを学び、一般小売店が、ワイン販売を行う為の販売ノウハウの提供及び店舗リニューアルのコンサルタントを行う。 輸入上屋や保税倉庫(輸入したワインがおいてある所)へワインを引き取りに行き、延べ1コンテナ以上のワイン1本1本に輸入業者ラベルを手で貼った経験を持つ。 通信販売部門立上げの為、通信販売免許の取得及びサイト構築を行う。 ・東京銀座にある「居酒屋八蛮」にて、地ビール事業計画立案から設備設計を行い・初代ブリュワーに就任、平成17年11月に「発泡酒製造免許」を取得、免許取得から4か月後には、東京国税局の品質審査の結果「優」を獲得。 ・醸造プラント企画・醸造技術・酒類販売のノウハウを基に「お酒で起業サポート」を行う。 |
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| お酒で起業サポート 事務局 | |
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| ※酒類製造免許申請書類作成は、行政書士法第1条の2に規定する、行政書士の独占業務に該当します。 | |