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| 通信販売酒類小売業免許 | |||||||||
インターネット・カタログ・テレビなどで営業する ↓ 郵便・電話・FAX・インターネットで受注する ↓ 当該提示した条件に従って行う商品を引渡し ※店頭で酒類を引き渡すことはできません。 |
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| Q:通信販売酒類小売業免許とは | |||||||||
| A: 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、 商品の内容、 販売価格 その他の条件を インターネット、カタログを送付する等により提示し、 郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて 当該提示した条件に従って酒類を小売する場合に限定して、付与することとした酒類小売業免許をいいます。 |
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| Q:販売できる酒類は? | |||||||||
| A: (1) 品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類 ※大手メーカー以外の日本酒・焼酎の大半が、この条件に合致します。 (2) 輸入酒類 |
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| 通信販売酒類小売業免許の特徴 | |||||||||
| 1、店舗を持たなくても始められます。 | |||||||||
| ・店舗を持つ必要がなく、都心からでも地方からでも、全国を対象に営業活動が可能です。 | |||||||||
| 2、低ランニングコストで酒の販売が可能。 | |||||||||
| ・店舗にかかる費用が発生せず、ショッピングサイト等を利用することにより、低いランニングコストで運営できます。 | |||||||||
| 3、全国に対して、特徴のある酒を販売できる。 | |||||||||
| ・稀少性の高い、マニアックな商品でも販売可能 | |||||||||
| 4、メーカー等とのコラボレーション販売が可能 | |||||||||
| ・メーカーとの企画商品を全国販売できる。 ・オリジナルブランド及びプライベートブランド(PB)商品の販売が容易 |
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| 5、通信販売特有の規制がある。 | |||||||||
| ・特定商取引に関する法律 ・未成年者への飲酒防止義務(購入時の年齢確認方法) |
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