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| 石綿特別教育は、こちらへ |
| 届出 安衛則第90条 石綿則第5条関係 |
| レベル1の提出書類 建設工事計画届 |
| 耐火建築物又は準耐火建築物における吹付け石綿の除去作業については、工事開始の14日前までに所轄労働基準監督署長に届けでなければなりません。 *********************************************************** |
| レベル2の提出書類 建築物解体作業届 |
| 次の作業については、工事開始前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。 (1)石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材の解体作業 (2)(1)以外の吹付け石綿の除去作業 |
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